労働時間の原則
| 派遣先事業主は、派遣元事業主が三六協定により定めを設けた場合等の例外を除いて、休憩時間を除き原則として1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはなりません(労働基準法第32条)。 |
なお、派遣先の事業が、商業(卸売、小売、理容業など)、映画の製作を除く映画・演劇業(映画館など)、保健衛生業(診療所、社会福祉施設など)、接客娯楽業(旅館、飲食店など)の事業(特例措置対象事業場)に該当し、かつ、当該事業場において派遣先事業主に雇用されている労働者と当該事業場に派遣されている派遣労働者を合わせて10人未満の場合には、1週の法定労働時間は44時間とされています。
■ 変形労働時間制
| 変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長く、閑散期の所定労働時間を短くするというように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら所定労働時間の配分などを行い、トータルで法定労働時間の枠内におさめ、労働時間の短縮を図ろうとするものです。 |
派遣労働者に関する変形労働時間制等の定めは派遣元事業主が行うことが必要であり、派遣先事業主は、自己の事業場の就業規則に変形労働時間等の定めをしていても、あるいは、労働者派遣契約においてそのような定めをしていても、派遣元事業主が必要な定めをしていない場合は、派遣労働者を変形労働時間制等によって労働させることはできません。
(1)1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
派遣元事業主が労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより派遣労働者の労働時間について1か月以内の一定の期間を平均して週法定労働時間を超えない定めをした場合には、その定めにより、派遣先事業主は、派遣労働者に特定の日に8時間を超え,又は特定の週に週法定労働時間を超えて労働させることができます。 |
(2)フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
派遣元事業主が就業規則その他これに準ずるものによりその派遣労働者に係る始業及び終業の時刻をその派遣労働者の決定にゆだねることとし、労使協定により対象となる派遣労働者の範囲、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間等を定めている場合には、派遣先事業主は、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間を超えない範囲内において1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができます。 |
(3)1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
派遣元事業主が労使協定により1か月を超え1年以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲となるよう定め、この時間を超えて労働させた場合には割増賃金を支払う旨定めている場合には、派遣先事業主は、特定の週において1週40時間を超え、特定の日において8時間を超えて労働させることができます。なお、派遣元事業主は、労使協定を所定の様式により労働基準監督署長に届け出ることになっています。 |
特例措置対象事業場が、1年単位の変形労働時間制を採用する場合、1週間当たりの労働時間は40時間が適用になります。
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