ワークシェアリングってなんだろう?

 政府、日本経営者団体連盟及び日本労働組合総連合会は、平成14年3月29日に「ワークシェアリングの取り組みに関する5原則」を含む「ワークシェアリングについての基本的な考え方」について合意しました。
今後、三者は、これらを国民に広く周知するとともに、ワークシェアリング実施のための環境整備の具体化に向けて、更に検討を深めていきます。
ワークシェアリングに取り組もうとする企業におかれましては、今回の合意を参考にしつつ、労使で十分に話し合い、適切に推進していくことが望まれます。

ワークシェアリングの取り組みに関する5原則

1. ワークシェアリングとは、雇用の維持・創出を目的として労働時間の短縮を行うものである。我が国の現状においては、多様就業型ワークシェアリングの環境整備に早期に取り組むことが適当であり、また、現下の厳しい雇用情勢に対応した当面の措置として緊急対応型ワークシェアリングに緊急に取り組むことが選択肢の一つである。

2. ワークシェアリングについては、個々の企業において実施する場合は、労使の自主的な判断と合意により行われるべきものであり、労使は、生産性の維持・向上に努めつつ、具体的な実施方法等について十分協議を尽くすことが必要である。

3. 政府、日本経営者団体連盟及び日本労働組合総連合会は、多様就業型ワークシェアリングの推進が働き方やライフスタイルの見直しにつながる重要な契機となるとの認識の下、そのための環境づくりに積極的に取り組んでいくものとする。

4. 多様就業型ワークシェアリングの推進に際しては、労使は、働き方に見合った公正な処遇、賃金・人事制度の検討・見直し等多様な働き方の環境整備に努める。

5. 緊急対応型ワークシェアリングの実施に際しては、経営者は、雇用の維持に努め、労働者は、所定労働時間の短縮にそれに伴う収入の取り扱いについて柔軟に対応するよう努める。

ワークシェアリングとは?

(1) ワークシェアリングとは、雇用の維持・創出を図ることを目的として労働時間の短縮を行うものであり、雇用・賃金・労働時間の適切な配分を目指すものです。

(2) 我が国の経済社会の現状においては、雇用の維持・創出が強く求められる一方、生産性の向上が必要とされており、ワークシェアリングについても、これに資する形で実施することが必要です。

(3) ワークシェアリングは、個々の企業における労使の自主的な判断と合意により実施されることが必要です。

(4) ワークシェアリングと呼ばれるものには様々な形がありますが、我が国の経済社会の現状に鑑み、速やかに取り組む必要があると考えられるワークシェアリングとしては次の2つがあります。

■多様就業型ワークシェアリング
→ 短時間勤務や隔日勤務など、多様な働き方の選択肢を拡大するために社会全体で取り組むワークシェアリング。
そのための環境整備に早期に取り組むことが必要。
■緊急対応型ワークシェアリング
→ 生産量が減少し、雇用過剰感を抱える企業において、所定労働時間の短縮とそれに伴う収入の減額を行うことにより、雇用を維持するためのワークシェアリング。
今後2〜3年程度の間、緊急的に取り組むことが選択肢の一つ。
政府の取組内容の概要
政府は、多様就業型ワークシェアリングに関し、短時間労働者等の働き方に見合った公正・均衡処遇のあり方及びその推進方策、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について、引き続き検討を行うこととしております。また、緊急対応型ワークシェアリングの導入支援策として緊急雇用創出特別奨励金制度等を設けています。
※ワークシェアリングの内容、個々の企業において実施する場合の留意事項及び政府の取り組みの詳細については、広島労働局にお問い合わせください。